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"コンサートでの演奏やTVなどの放送での利用のように、流れた音楽が形に残らないような利用に伴う使用料(以下まとめて「演奏権使用料」といいます)については、いわゆるゴールデン・ルール(コラム参照)により、1..."

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“コンサートでの演奏やTVなどの放送での利用のように、流れた音楽が形に残らないような利用に伴う使用料(以下まとめて「演奏権使用料」といいます)については、いわゆるゴールデン・ルール(コラム参照)により、1曲の使用料の少なくとも1/2はJASRACが作詞者・作曲者に直接分配します。

一方、CDやDVDなど音楽がディスク等に複製されて物として残るような利用に伴う使用料(以下まとめて「録音権使用料」といいます)については、音楽出版者と作詞者・作曲者との間に結ばれる著作権譲渡契約により、1曲の使用料のすべてが音楽出版者取分とされていることがあります。この場合は、その作品に係る「録音権使用料」のすべてが音楽出版者に分配されます。そして、分配を受けた音楽出版者は、作詞者・作曲者との著作権譲渡契約にもとづき、自らの取分を受け取るとともに作詞者・作曲者へ再分配を行っています。”

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国内で作品が使われた場合

形に残らない利用。これか。

(via tubapr2)


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