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"国家承認・政府承認は、いずれも個別的なものである。つまり、どこかの国が特定の国を国家として承認したとしても、それが他の国が特定の国を国家と して承認するかどうかについては影響を受けない。ただし、「多くの..."

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国家承認・政府承認は、いずれも個別的なものである。つまり、どこかの国が特定の国を国家として承認したとしても、それが他の国が特定の国を国家と して承認するかどうかについては影響を受けない。ただし、「多くの確立された国が承認している」ということをもって「国家として認められている」と受け止 めることは可能であり、そういう意味で国家や国際関係というものは「閉鎖的なサロン」のような構造を持っているということは言える。

この観点からは、「確認(宣言)的効果説」と「創設的効果説」が対立している。

  1. 確認(宣言)的効果説(Declarative theory of statehood)
    確認的効果説は、「国家は、事実上、国家としての要件を満たした段階で、国際法上の主体として存在する」ことを前提とした上で、他国家による当該 国家の承認は、そのことを確認する行為であると位置づける。前提は「新たに誕生した国家が国際法上の国家として認められるかどうかは承認する側が決めるこ とではなく新国家が国家としての要件を満たしているかどうかで客観的に決められるべきものである」というものであり、他国家が承認をしない(あるいは承認 しない国家がある)ということをもって国際法上の主体であることを否定することにはならない。欧米などでは、国際法上の一般的な通説と考えられている。
  2. 創設的効果説(Constitutive theory of statehood)
    創設的効果説は、「国家は、他国家から承認を受けることにより、初めて国際法上の主体として存在することになる」という考え方である。この場合 は、他のどこの国からも承認を受けていない新国家は国家ではないとされるが、現実には「一つでも承認している国があれば国際的に国家とみなされる」という ほど単純ではなく、明確な区別ができるような基準でもない。なお、新国家の独立の様態によっては、創設的効果説が妥当であるとする考え方もある。日本や一 部領域の分離独立が発生しやすい途上国においては、本説を支持する傾向が強い。


- 国家の承認 - Wikipedia

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