“本件条例案の条文をみると、不健全図書類等の規制に関して、事業者の自主規制に関する第7条第2号の「不当に賛美し又は誇張するように」や、不健全図書類等の指定に関する第8条第1項第2号の「著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように」などの表現は不明確であるうえ、漫画やアニメーションには「誇張」が避けられないから、表現の自由を侵害する虞がある。”
- 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の一部改正案に対する会長声明 | 東京弁護士会の意見 | お知らせ | 東京弁護士会(法律相談・弁護士相談等)
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